障害福祉事業について

グループホーム、就労継続支援事業所、放課後等デイサービスの等の障害福祉事業所の開設について

障害福祉事業所を行うために根拠となる法律は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」及び「児童福祉法」です。そして障害福祉事業を行うためには、法律にもとづく許可(指定)の取得が必要です。
「指定」を受けて初めて国からの給付(報酬)を受けることができます。

「指定」を受けるには、

1.法人であること 
2.資格者をそろえ人員の基準を満たすこと 
3.事業所を運営するための設備基準を満たすこと 
4.適正な事業を行うための運営に関する基準を満たすこと

が必要となります。
そして、事業所を開業してからも継続してその基準を満たしておくことが必要です。

開業後は利用者さんの確保、就労継続支援事業の場合には請け負う作業の確保、社内体制の構築など、社内の方でないとできないことがたくさんあるかと存じます。

さんかく行政書士事務所は、新規指定申請手続き、各種加算手続き、処遇改善加算の手続き、また、令和7年度から義務化された各研修の議事録作成等、書類の作成及び法定書類の整備などお手伝いをさせていただきます。

これまで福祉事業の現場で働いてきて独立開業をご検討されている方も、安心して事業を始められるようにぜひ当事務所をご利用ください。

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