障害福祉事業

障害福祉サービス事業を立ち上げたい。グループホーム、就労継続支援事業所、放課後等デイサービスの運営について検討している。

障害福祉事業所を行うために根拠となる法律は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」及び「児童福祉法」です。そして障害福祉事業を行うためには、法律にもとづく許可(指定)の取得が必要です。
「指定」を受けて初めて国からの給付(報酬)を受けることができます。

「指定」を受けるには、

1.法人であること 
2.資格者をそろえ人員の基準を満たすこと 
3.事業所を運営するための設備の基準を満たすこと 
4.適正な事業を行うための運営に関する基準を満たすこと

が必要となります。
そして、事業所を開業してからも継続してその基準を満たしておく必要があります。

開業後の人員の増減により取得できる、また出来なくなる加算、毎年の届出、報告が必要となる加算手続き等管理が大変だと存じます。

さんかく行政書士事務所は、障害福祉事業所の新規指定申請手続き、各種加算手続き、処遇改善加算届出及び実績報告を代理で行っております。

 これまで福祉事業に携わった経験がなくて不安な方も、現場で働いてきて独立開業をご検討されている方も、安心して事業を始められるようにぜひ当事務所をご利用ください。

<お手続きの流れ>

まずは、余裕をもって当事務所にご相談ください。要件の確認、事業の開始時期を検討いたします。

①法人でない場合には法人設立を、法人であるが、事業目的の見直しが必要な場合は事業目的の変更をします。

②事前相談書類の作成

③県や市と事前相談

④事前相談で指摘をうけた項目の改善

⑤申請に向け、書類の準備

⑥作成書類の最終チェック

⑦申請(指定がおりる前々月の15日)※福岡県、久留米市

⑧事業所の実地調査

⑨指定が下りる(毎月1日)

⑩処遇改善加算のサポート

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です