遺言について

先日、久しぶりに公正証書遺言の作成支援をさせていただきました。

「公正証書遺言」とは、公証役場の公証人が作成し、公正証書という形式で残す遺言書の事です。

自筆の遺言と違い公証人のチェックが入るので、記載内容の不備により「せっかく作成したのに無効になってしまう」という可能性が低いです。もし遺言の作成を考えているならば、公正証書にすることをおすすめします。

「なぜ、公証役場に行けば公正証書遺言を作成してもらえるのに、行政書士にお願いするの?」

それは、公証役場は事前に考えてきた遺言の内容を文書化する場所であって、「誰に何をどのように分けるか」というような細かい内容の相談に対応していないからです。

行政書士(他にも、弁護士、司法書士、税理士)が遺言書の作成をサポートに入ることで、相続財産の洗い出し、推定相続人の調査、相続財産の分け方、相続人がいない場合には遺贈先の相談等が受けられます。費用はかかりますが、お金をかけた甲斐のある遺言書が作成できると思います。

そして、遺言書は作って終わりではなく、いざ遺言者がお亡くなりになった後の「遺言で決めた財産分けを執行する人」が必要となります。
※遺言執行者といいます。

遺言執行者は、遺言書を持って法務局や金融機関を回り、遺言書に記載されている通りに財産分けをします。私も先日の公正証書遺言で、遺言執行者をさせていただく事になりました。

こういった面からも、

①遺言を作成するなら「公正証書遺言で」
②行政書士(弁護士、司法書士、税理士)に作成支援を受け、遺言執行者になってもらう
③いざお亡くなりになったとき、遺言執行者に連絡が行く手筈を整えておく

ことをおすすめします。