就労選択支援員になるための研修について
福岡県久留米市荒木町のさんかく行政書士事務所、行政書士の三角 愛です。
令和7年10月1日開始の、障害福祉事業の新サービス「就労継続支援」について、解説いたします。
就労選択支援事業を開始するにあたって、「就労選択支援員」という資格者の配置が必要になります。そして、その資格を取得するためには養成研修を受講し、修了証を取得しなければなりません。
養成研修は、オンライン受講の科目と対面受講が必要な科目があり、今年度の対面受講は東京での開催のみとなっております。
下記URLから、今年度の研修日程、カリキュラム、申込日が確認できます。※佐賀県HP引用
https://www.pref.saga.lg.jp/kiji003112873/3_112873_355298_up_00nhzl73.pdf
現時点では、7月の申込期間が終了したため次回9月12日~の申込が直近となります
●養成研修の対象者
「障がい者の就労支援分野での勤務実績」が通算して5年以上あること
※令和9年度末までは、経過措置として、下記研修の修了者は受講可能です
・障害者の就労支援に関する基礎的研修
・就業支援基礎研修(就労支援員対応型)
・ 訪問型職場適応援助者養成研修
・ サービス管理責任者研修専門コース別研修(就労支援コース
・ 相談支援従事者研修専門コース別研修(就労支援コース)
就労選択支援事業所の開設をご検討されている方は、まず研修の受講をご検討ください。