令和7年10月開始 就労選択支援事業始めませんか
福岡県久留米市荒木町のさんかく行政書士事務所、行政書士三角 愛です。
いよいよ3カ月後に迫った「就労選択支援」について解説します。
.png)
【就労選択支援とは】
障害者ご本人が、就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力や適性等に合った選択を支援する新たなサービスです。
現状は、利用者ご本人の就労能力を把握できる支援が不十分なまま、いったん就労支援事業所が決まり利用が開始されると他の選択肢を取ることが難しくなる事が課題でした。その課題となっている、「就労移行支援」「就労継続支援A型、B型」を新規に利用する前に、まずは就労選択支援の利用を申し込みをしなければいけなくなる、といった制度となります。
サービス累計 | 新規の利用時 | 既に利用しており、更新の時 |
就労継続支援B型・現行の就労アセスメント対象者:下記以外の者 | 令和7年10月から原則利用 | 希望に応じて利用 |
就労継続支援B型:50歳に達している者または障害基礎年金1級受給者、就労経験ありの者 | 希望に応じて利用 | 希望に応じて利用 |
就労継続支援A型 | 令和9年4月から原則利用 | 希望に応じて利用 |
就労移行支援 | 希望に応じて利用 | 令和9年4月から原則利用 |
上の表のとおり、就労継続支援B型を利用するためには、50 歳に達している人、障害基礎年金1級受給者、一般就労経験がある人で再就職が困難な人を除き、令和7年10月から、予め就労選択支援の利用が必要となります。A型の新規利用時と就労移行支援の更新時については、令和9年4月からです。
今後事業所に生じる変化は・・・
今までは、就労継続支援B型で利用する事業所も決まっていた利用者さんの選択の幅が増え、自社で就労選択支援事業所を開設すれば、新規の利用者さんの募集について入り込める余地が増える。
自社で就労選択支援事業所を開設しない場合、新規利用者さんの確保が難しくなる可能性がある。
「新しい制度を利用して、就労支援の入口となる就労選択支援に新規参入する選択肢が増えること」
【就労選択支援事業所の新規開業するには】
さまざまな要件がございますので、まずは当事務所にご相談ください。