令和7年10月開始 就労選択支援 指定基準について

福岡県久留米市荒木町のさんかく行政書士事務所、行政書士の三角 愛です。
令和7年10月1日から開始される、就労選択支援の指定を取るための要件について記載します。

定員 
10人以上

職員の配置
管理者       1人
就労選択支援員   1人以上

従業者の人員配置について
・就労選択支援員の配置   利用者15人に対して1人以上
 就労選択支援は短期間のサービスであることから、個別支援計画の作成は不要、サービス管理責任者の配置は不要です

就労選択支援員の要件
就労選択支援員養成研修を修了していること

※就労選択支援員養成研修の受講要件とは
・障害者の就労支援に関する基礎的研修を修了していること
または
・障害者の就労支援分野の勤務実績※が通算5年以上あること

※「障害者の就労支援分野の勤務実績」とは、直接処遇職員として、就労移行支援事業所、就労継続支援事業所、就労定着支援事業所、障害者職業センター及び障害者就業・生活支援センターにおいて支援を行った実績です

直接処遇職員とは、就労継続支援B型でいうところの「職業指導員」「生活支援員」となる方です。

【令和9年度末までの経過措置として・・・】
下記の5 つの研修のうち、いずれかの研修修了者は、就労選択支援員養成研修の受講が可能です。

・障害者の就労支援に関する基礎的研修
・就業支援基礎研修(就労支援員対応型)
・訪問型職場適応援助者養成研修
・サービス管理責任者研修専門コース別研修(就労支援コース)
・相談支援従事者研修専門コース別研修(就労支援コース)

就労選択支援員養成研修の実施について
令和7年度の就労選択支援員養成研修は、研修の質を担保する観点から、当面の間、国において実施。
令和7年6月頃から、定員約80人規模の研修を年に 10 回程度実施予定であり、具体的な実施時期や申込方法等は令和7年4月以降、順次案内予定とされています。

実施主体事業所について
就労継続支援事業所
就労移行支援事業所
障害者就業・生活支援センター事業の受託法人
自治体設置の就労支援センター
障害者能力開発助成金による障害者職業能力開発訓練事業を行う機関

事業を開始するにあたっての要件
就労選択支援の実施主体については、指定基準において、「就労移行支援または就労継続支援に係る指定障害福祉サービス事業者であって、過去3 年以内に当該事業者の事業所の3 人以上の利用者が新たに通常の事業所に雇用されたものその他のこれらと同等の障害者に対する就労支援の経験および実績を有すると都道府県知事が認める事業者」と定められています。

Q&A
Q:指定基準の過去3年以内に事業所内で利用者が一般就労につながった実績とは?
合計3人以上とは法人内の複数事業所で3人以上実績があればよいの?
また、過去3年以内とは年度で数えるの?

A:回答
個別の事業所単位で合計3人以上の利用者が新たに通常の事業所に雇用される必要があります。
過去3年以内は年度単位ではなく年度途中の期間もカウントに含めます。

Q:就労選択支援員養成研修の受講要件にある「基礎的研修」はどこで受けられるのか?

A:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 障害者職業総合センターが実施しています。詳しくは同法人のホームページを御確認ください。

https://www.jeed.go.jp/disability/supporter/seminar/kisoteki.html