建設業許可
建設業許可が必要な工事について
・建築一式工事
1件の請負金額が1,500万円以上(税込)の工事
請負金額の額に関わらず、木造住宅で延べ面積が150㎡以上の工事
・建築一式工事以外の工事
1件の請負金額が500万円以上(税込)の工事
【許可を取得するための要件】
①経営業務の管理責任者が常勤でいること
②建設業許可を取得する業種に当てはまる専任の技術者(資格要件あり)が常勤でいること
③法人の役員、個人の事業主が請負契約に対し不正な行為をしないことが誓約できること
④財産要件が満たされ信用があること
⑤欠格要件に当てはまらないこと
経営事項審査について
建設業許可を取得したのち、公共工事の入札に参加したい場合には、経営事項審査を受けることが必要になります。そして継続して公共工事を請け負うためには毎年経営事項審査を受け続けることになります。
「経営事項審査」とは、営業の実績、財務状況、工事の実績、有資格者の人数、建設機械の保有状況、社内の労働環境を良くするための取り組み等を客観的に審査し、点数化するものです。
この点数を基にして「入札参加資格審査」を自治体に申請し、各自治体独自の評価により公共工事の受注ランクが決まります。
さんかく行政書士事務所では、建設業許可の申請代行、経営事項審査申請~入札参加資格申請まで一体的にサポートさせていただきます。
毎年継続的に行う手続きですので、ぜひ当事務所にお任せください。