相続土地国庫帰属制度について

相続土地国庫帰属制度が開始されました。

どんな制度ですか?

簡単に申し上げますと、相続や遺贈(相続人に限る)で取得した土地を、国に有料で引き取ってもらう制度です。
しかし、どんな土地でも引き取ってもらえるとは限らず、申請をすることができないケースや、申請後の承認を受けることが
できないケースがございます。

【申請をすることができないケース】

1.建物がある土地
2.他人の利用が予定されている土地
3.担保権や使用収益権が設定されている土地
4.土壌汚染されている土地
5.境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地

【承認を受けることができないケース】

1.一定の勾配・高さの崖があり、管理に過分な費用・労力がかかる土地
2.土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
3.除去しなければ土地の通常管理または処分をすることができない有体物が地下に存在する土地
4.隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ通常の管理または処分をすることができない土地
5.その他、通常の管理または処分をするに当たり、過分の費用や労力を要する土地

申請費用はいくらですか?

・申請手数料 14,000円

・申請が承認された場合、負担金として一筆約200,000円かかります。

参考【負担金https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00471.html

私は約1年前に所有者不明土地の解消に向けた研修を受講しました。
そのときの印象に残ったことが、登記されていない土地や、登記されたのちに住所や持ち主が変わり
現在の所有者と連絡がつかずに手が付けられない土地の面積が、現在、国土の約22%に及び、
九州よりも広く、今後さらに増えていき、ついに国が動いたということです。

しかし、せっかく親から譲り受けた土地をどうしてよいのか迷っている。。というお気持ちもあると思います。

まずは、お気軽にご相談ください。