障がい福祉サービス事業所の総量規制について

 福岡県久留米市荒木町のさんかく行政書士事務所、行政書士の三角 愛です。

 障害福祉サービス事業所の開設をご検討されている方へ、「総量規制」についての記事を書きます。

 障がい福祉サービス事業所の総量規制とは、障がい福祉サービスの供給量を行政が制限する制度です。
 対象となる障がい福祉サービスを必要としている利用者さんの数に対して、事業所の数を調整し、新規開設や定員増を制限される制度です。この「総量規制」は地域によって違いがあり、各自治体の人口構成、障害のある方のニーズ、既存のサービス提供体制(事業所の数や種類)、そして自治体が定める障害福祉計画における目標値などが影響していると考えられます。

 現在久留米市では

1.生活介護

2.児童発達支援

 が総量規制の対象となっており、新規指定申請の制限がされております。
※・共生型サービス(既存の介護サービス事業所などが障がい福祉サービスを提供する)
 ・医療的ケアを要する障害児者、重症心身障害児者や行動障害がある障害児者を支援の対象とするサービス
  については、現在総量規制の対象とはされておりません。

これから障がい福祉サービス事業を始めたいと考えられている事業者さまは、必ず対象とする市町村の障害福祉課に訊ねていただき、総量規制の状況をご確認ください。

総量規制は解除されることがありますので、事業をご検討される際には最新の情報を確認しましょう。

もし、新規開業を検討されている障がい福祉サービスが総量規制の対象となっていたら・・・

近隣の市町村での開業を視野に置き、事業を検討しましょう。